アマゾンからまたまた新たな規制のメールが来ました。
海外の化粧品
ビューティー系の商品に規制が入るようですね。
海外で製造販売された化粧品を国内に輸入し、または輸入された化粧品を購入し、
これを当社サイトに出品・販売し、国内から発送する場合
(フルフィルメントby Amazonを利用する場合を含みます)、
薬機法(*)上、以下の要件を満たす必要があります。
① 化粧品製造販売業許可を取得して化粧品を輸入した上で製造販売を行う、かつ、
② 化粧品のビンや容器に、以下の法定表示が日本語で記載されていること。
なお、化粧品が不透明な箱に梱包される場合、
この箱や包装紙にも、同様の記載が必要です。
との事
で、気になるのが
ただし、輸入された化粧品を購入してこれを出品する場合、①は必要ありません。
ココ
例えば楽天なんかで並行輸入された商品を仕入れて販売する分には
①の書類は必要ないのかなと
それでも②の条件を満たしていなければアウト^^;
ただ、②の条件って任意のモノだと思うので実際に
この規制の効力がどれだけあるか疑問ですね。
たぶん個人のセラーにとっては②だけを気にしていれば
いいのかなという気もするんですが
まぁ、しばらくはビューティー系の
輸入商品は取り扱わない方が
無難かなという気はします。
人柱セラーさんの様子を伺うことにしましょう。
個人的に気になるんでヘルプで問い合わせをしてみたいと思います。
詳細が分かり次第、このブログでご報告させていただきますね!
僕の公式ライン@では
ブログでは書けないさらに突っ込んだノウハウや
タイムリーな情報をお伝えしています。
興味がある方は是非僕とお友達になってくださいね。
登録してスタンプかメッセージをいただけると
無料プレゼント進呈中です!
ツイッターでは値上がり商品情報や
突発的どタイムリーな情報を配信しています。
こちらもフォローお願いしまーす^^
最近のコメント