古物商 主たる営業所等届出書 手続き方法

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新品を扱うせどらーにとって古物商ってあまりピンとこないですよね。

古物商許可を取得していない方も多いと思います。

 

ただ、せどりをやっていると展示品を仕入れしたり

もちろんリサイクルショップで中古を仕入れたりする場合もあるので

そうなるとやっぱり古物商の取得というのは必要になってくるのです。

 

また、古物商を取得してそれを明記しておくと信用も高まりますよね。

なので僕は古物商の取得をする事はオススメしています。

 

そして、古物商を取得した方に忘れずやっていただきたい手続き

というか、絶対に必要な事が

主たる営業所等届出

です!

 

古物商を取得している方は

2020年4月24日までに

主たる営業所等届出書

を警察署に提出する義務があります。

 

これを怠るとせっかく取得した

許可書が失効

執行後も営業をしていた場合は

3年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくは両方が科せられます。

 

手続き事態は非常に簡単ですので

まだやっていない方はすぐにやっておきましょう。

 

書類はコチラからダウンロードできますが

なくても警察署で用意してもらえます。

 

届け出に行く前にはできれば警察署に電話をして

事前にいつ行くのか連絡をしておきましょう。

いきなり行っても担当者不在で2度手間になる恐れがあります。

 

持ち物は

古物商許可証

印鑑

最低限これだけで十分です。

書類はむこうで用意してもらって書いてもかまいません。

手続き事態はすぐに終わるので

忘れずにやっておきましょうね。

 


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